福井県議会 2022-04-15 令和4年議会運営委員会 本文 2022-04-15
議会の人事案件を議題とする臨時会の会期については、前回3月16日の当委員会において、5月12日の1日とする案をお示ししたが、本日は、同案をもとに再度協議願い、日程等を決定し、知事への招集請求を行いたい。
議会の人事案件を議題とする臨時会の会期については、前回3月16日の当委員会において、5月12日の1日とする案をお示ししたが、本日は、同案をもとに再度協議願い、日程等を決定し、知事への招集請求を行いたい。
開催案としては、5月12日木曜日の一日とし、当日は11時から議会運営委員会、午後2時から本会議としているが、臨時会の招集請求も含め詳細については、4月15日金曜日に開催予定の議会運営委員会において御協議願い、決定をいただきたいと考えている。 4月15日の委員会においては、資料6ページ、資料No.3により令和4年度の委員会等の会派別の割り当て等について、併せて決定いただくこととなる。
議会人事案件を議題とする臨時会の会期については、3月17日の当委員会において、5月18日火曜日の1日とする案を示したが、本日は、同案をもとに再度協議願い、会期等を決定し知事への招集請求を行いたい。 事務局の説明を求める。
開催案は5月18日火曜日の1日とし、当日は11時から議会運営委員会、午後2時から本会議としているが、臨時会の招集請求も含め詳細については、4月16日金曜日に開催予定の当委員会において協議願い、決定をいただく。 4月16日の委員会においては、資料9ページ、資料No.6により令和3年度の委員会等の会派別の割り当て等について併せて決定いただくこととなる。
15 ◯山岸委員長 ただいまの議長の発言について、臨時会の招集請求について協議していただく前に、事務局より追加で説明を願う。
開催案としては、5月12日(火曜日)の1日とし、当日は11時から議会運営委員会、午後2時から本会議としているが、臨時会の招集請求も含め詳細については、4月15日(水曜日)に開催予定の議会運営委員会において協議願い、決定をいただく。 4月15日の委員会においては、資料7ページ、8ページ、資料No.5により令和2年度の委員会等の会派別の割り当て等についてあわせて決定いただくこととなる。
議会人事案件を議題とする組織臨時議会の会期については、前回3月16日開催の当委員会において、5月11日の1日とする案を示したが、本日は、同案をもとに再度協議願い、会期等を決定し、知事への招集請求の手続きを行いたい。
出資を行うことによりまして、取締役の選任・解任や、事業計画などの重要事項等に関する意思決定を行います株主総会への参加が可能になりますほか、出資比率に応じて、7%程度でございますと、株主の権限として株主総会の招集請求権や会計帳簿の閲覧請求権、役員の解任請求権などがあると承知いたしております。安全確保については、空港運営会社が国の指導監督を受けながらやっていくことになります。
具体的には、会長の解任や会長の議事運営にかかわる権限、委員からの会議招集請求権、さらには協議会において総合区も含めた大阪にふさわしい大都市制度に関する協議をすべきではないかといった点について、改善すべき項目として申し上げてまいりました。 今議会において、知事から訂正された規約案が提案されていますが、我が会派からの投げかけ事項も含めて、どこがどういうふうに改善されたのか、副首都推進局長に伺います。
議会における審議の経緯などを踏まえ、協議会の担任する事務として特別区の設置に関し必要な範囲内において総合区について協議などができる旨を定め、あわせて協議会の名称を変更し、委員による会長の解任の申し入れ、委員による会議招集請求及び代表者会議の設置について定めるとともに、施行期日などの所要の規定の整備を行うために議案の訂正をするものです。よろしくお願いをいたします。
また、さきの総務常任委員会で、会議招集請求権や会長の解任の申し入れについて確認をさせていただきましたが、知事は、委員の意見も聞き、市長と協議をしてしっかり判断したいと御答弁されました。前回の法定協議会とは異なり、まずは大都市制度改革について前向きで活発な議論が展開される土壌が整いつつあると考えます。
議会人事案件を議題とする組織臨時議会の会期については、前回、3月14日開催の当委員会において、5月10日水曜日の1日とする案を示したが、本日は、同案をもとに再度協議願い、会期等を決定し、知事への招集請求の手続きを行いたい。
出資した場合は、運営権者に対し、株主提案や株主総会の招集請求ができるなど、地元の意見を反映させるための有効な手段であるということがわかりました。 福岡空港の場合、具体的にどのくらいの出資が適当と考えているのか、質問したいと思います。
議会人事案件を議題とする組織臨時議会の会期については、前回、3月15日開催の当委員会において、5月10日火曜日の1日とする案を示したが、本日は、同案をもとに再度協議願い、会期等を決定し、知事への招集請求の手続きを行いたいと思う。
制度上は、新教育長の任期を教育委員よりも短くすることや、教育委員による会議の招集請求権を設けるなどにより新教育長に対するチェック機能が強化されましたが、また、教育委員自らが資質や見識を高めることも大切だと考えております。
そんな大変な中で、当時の県議会におきまして、古い議員の方はよく御存じだと思いますが、県政史上初めてとなる議員招集請求に基づく臨時議会が開催をされました。
しかしながら、議員からお話がございましたように、今、協議の場をやってくれという招集請求は地方からも可能なことになっておりますけれども、政府はそれに応じなければならないという義務はございません。こうしたものについて、応諾義務をしっかり課すようにするというのは一つあろうかと思っております。 また、今の協議の場は大変に時間が短くなっておりまして、実質的な議論がなかなかできません。
議長等の臨時会の招集請求に対して長が招集しないときは、議長が臨時会を招集することができるということとされました。 3)でございます。議会運営関係でございますが、委員会に関する規定、これは法律の中に詳しくうたってございましたけれども、これが簡素化され、条例に委任をされたということでございます。それから、本会議においても、公聴会の開催、参考人の招致をすることができることとなりました。
次に、②の臨時会の招集権についてですが、現在、長に定例会、臨時会のいずれの場合も招集権があり、議長または議員に招集請求権があることとなっております。今回の改正で、長が招集しないときには議長が臨時会を招集することができるという規定が設けられました。鹿児島県の阿久根市で事例がありましたように、長が招集しない場合には議長が臨時会を招集することができるという規定が設けられてございます。
また、かつては議会側の招集請求権としては、議員定数の4分の1以上で臨時会の招集を請求できるとことだけが規定されていたのです。 しかし、地方分権時代だから議会の機能をもっと充実強化してはどうかということで、御承知と思いますが平成18年に地方自治法が一部改正されまして、議長も議会運営委員会の議決を経て臨時会を請求できることになりました。